かみがき法律事務所のお知らせ

2017.11.15更新

弁護士ドットコムニュースにて、遅刻した場合に、同僚らにスタバのコーヒーをおごらないといけないというルールを作った場合の法律的問題について、代表弁護士北江を回答した記事がアップされました。

https://www.bengo4.com/c_5/n_ 6874/

このルールは、賠償予定の禁止に違反すると共に、違法な懲戒処分を課すことにつながりかねないと回答しております。

取材を受けた方のお知り合いの会社で、実際にあったようです。その方は既に退職されたようですが。

 

 

 

投稿者: かみがき法律事務所

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