労働者による仕事中の行為によって、第三者や使用者に損害が生じる場合があります。
たとえば、運送業者が、会社の自動車を運転して人身事故起こした場合に、事故の被害者のみならず、自動車の所有者である使用者に損害が生じます。このような場合に、労働者から、使用者から損害分を支払えとか、給料から差し引くと言われているが納得できないと相談を受けることがよくあります。
この問題については、会社から会社の損害を直接賠償請求される場合と、会社が労働者の代わりに被害者に対して賠償した後、労働者にその賠償した分を求償請求するという2つの請求が考えられます(民法715条3項)。
この点について、本来、損害賠償責任を負うのは加害者本人である被用者であることから、使用者は被用者に全額請求できると考えがちです。
しかし、使用者は、労働者の労務によって利益を得ておきながら、労働者による業務上のミスにより、損害が発生した場合に、その全額を労働者が負担しなければならないというのはおかしいですよね。
そこで、最高裁は、報償責任の原則や損害の公平な分担といった見地から、使用者による被用者に対する損害賠償請求及び求償権の行使のいずれについても信義則上相当と認められる限度において制限されると判示しています(最高裁昭和51年7月8日判決)。
さらに、同判例では、制限される範囲については、「使用者が、その事業の執行につきなされた被用者の加害行為により、直接損害を被り又は使用者としての損害賠償責任を負担したことに基づき損害を被った場合には、使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対し右損害の賠償又は求償の請求をすることができるものと解すべきである」と判事し、使用者からの労働者に対する求償請求を4分の1に制限しました。
参考として、もう一つ裁判例をご紹介します。
4トントラックを運転して配送業に従事していた際に起こした交通事故により、会社が直接損害を被ったとして、元従業員である被告に対して、損害賠償を請求した事案で、損害賠償額を55万5335円と認定した上で、その5%のみの限度でしか請求できないと判断された事案があります(京都地裁平成12年11月21日判決)。
このように、使用者としては、仮に労働者による業務上の行為によって、第三者や使用者に損害が発生したとしても、必ずしも全額請求されるわけではなく、相当程度減額された限度でしか請求ができないし、
労働者としても使用者から損害賠償を請求されたとしても損害全額を支払う必要はない。