今年の4月1日から相続登記が義務化されています。
遺言により不動産を取得した場合や、被相続人が亡くなったことで相続によって不動産を取得することを知った日から3年以内に相続登記を行う必要があります。
正当な理由なくこれに違反した場合は、10万円以下の過料に処せられてしまいます。
ですので、不動産をお持ちの被相続人が亡くなられた場合、これまでは、遺産分割協議をせず、不動産の名義をそのまま被相続人にしたまま、長年放置していたケースがよくありますが、今後はそれは許されません。
よく、父親が亡くなったものの、実家に母親が生活している状態で、実家の名義をそのままにして遺産分割協議を行わず、母親が亡くなったときに子らで遺産分割協議を予定しているケースがあります。
このようなケースも許されなくなりますので、遺産に不動産がある場合には、遺産分割協議を後回しにせず、早めに手続きを進めることをお勧めします。
当事務所では、遺産に不動産が含まれているケースで、遺産分割協議から、売却、分配、そして所有権移転登記完了までお手伝いさせていただいておりますので、お気軽にご相談ください。