個人のご相談

神戸市にある当事務所では交通事故、離婚、相続・遺言、借金のご相談に対応します。

離婚問題

早いタイミングでのご相談が解決の鍵です

ひとくちに離婚といっても、原因や目的、お子さまの有無など事情は夫婦それぞれです。当所に相談に来られる方も、「相手が離婚には応じてくれるが親権でもめている」という内容であることも多く、お金のこと、お子さまのことに加え、感情的なことが複雑に絡み合います。
また、離婚直後のみならず、成長するお子さまの将来などにも深く関わっていくのが離婚問題の特徴です。そのため、解決までに時間がかかってしまったり、新たなトラブルが生じたりすることもめずらしくありません。
離婚を決意する、あるいは夫婦関係が破たんする前の段階で、まずは無料相談にてご相談ください。相手に不貞行為がある場合、その証拠集めなど、離婚を進めるために必要な行動のアドバイスからお金の問題(慰謝料、養育費、財産分与等)、子どもについての問題(親権等)に至るまで、法の観点からご説明し、最善の道を得るためにアドバイスいたします。
神戸市にある当事務所に訪れる離婚のご相談者は、主として女性です。特に主婦の方の場合、経済面の不安から離婚のための行動を起こすことが難しいと考え、一人で抱え込んでしまうことがあります。しかし、問題を長引かせることで、解決までの過程に新たな問題が生じることも考えられます。
離婚をどうしようかと思い始めたとき、なるべく早い段階で一度ご相談されることをおすすめします。

離婚の種類

1協議離婚

協議離婚とは夫婦で話し合い、離婚に合意することを言います。他の裁判所での離婚とは違い、調停委員や裁判所を介しません。

日本の離婚の90%が協議離婚となっています。

2調停離婚

夫婦間で合意に至ることが困難な場合は、家庭裁判所に離婚調停の申し立てを行います。

3裁判離婚

(1)の協議離婚、(2)の調停離婚が不成立となった場合、家庭裁判所に離婚訴訟を起こします。裁判で離婚の判決が下されると、法的強制力によって離婚が成立します。

慰謝料について

不貞行為(浮気)や暴力などにより、精神的苦痛を受けたことに対して支払われる損害賠償金を慰謝料といいます。

個別慰謝料 暴力や不貞行為などから生じる精神的苦痛に対する慰謝料。
離婚慰謝料 離婚そのものによる精神的苦痛に対する慰謝料。

慰謝料が認められる場合とは

相手の「行為」により精神的な苦痛を感じていたとしても、相手方が「違法行為」をしているといえない場合は、慰謝料は認められません。
違法行為の典型的な例は、暴力や浮気、不倫といった不貞行為です。なお、慰謝料の平均的な金額は200~300万円です。
一方、価値観の違いや性格の不一致などは違法行為とは呼べないことが多く、慰謝料請求が認められないケースがほとんどです。

養育費について

離婚が成立し、子どもが夫婦のいずれかに引き取られても、法律上の親子関係は継続されます。子どもを引き取らない側の親も、子どもを扶養する義務があります。
養育費とは、子どもが社会人になり、自立するまでに必要とされる衣食住の費用、医療費、教育費、娯楽費などを指します。離婚の理由等に関わらず、支払う義務が発生します。

相続・遺言

「遺言とは、資産家だけが行うもの」といったイメージが変わってきています。今では財産の規模に関わらず、遺言を残すケースが増えています。当事務所にも、

  • 「遺言書をつくりたいが、何から始めたらいいのでしょうか」
  • 「ある特定の相続人に残したくないのですが」
  • 「父の死後、遺産分割協議がまとまらず困っています」
  • 「父が亡くなる前に口座からお金が引き下ろされていた分を取り戻したい」

など、さまざまなご相談が寄せられています。
弁護士としても、遺言を残されることをおすすめします。

相続の手順

1相続人の確定

まず、被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本から相続人を確定させます。

2相続財産を調べる

被相続人の所有不動産、預貯金等の財産を調査します。

3遺言書の有無の確認

被相続人が遺言書を残しているか確認します。遺言者があれば、原則、その内容に従います。

4相続人の確定

遺言書および相続順位により相続人を確定します。

5被相続人の確定申告

被相続人の所得税の確定申告を行います。

6遺産分割協議書の作成

相続人の間で遺産分割を協議。合意ののち、遺産相続協議書を作成します。合意に至らない場合、家庭裁判所へ調停を申し立てます。

相続人の順位と法定相続分

人が亡くなると、残された財産は、「相続人」に分割されます。その割合は「法定相続分」として定められていますが、さまざまな要因により、遺産分割の際に不平不満が生じることが多くあります。
神戸市にある当事務所では、相続に関するトラブルの円満な解決のサポートをいたします。

第1順位 配偶者(1/2)、子ども(1/2を子どもの人数で割った分)
※前夫・前妻との間の実子も第1順位の相続人となる。
第2順位(子どもがいない場合) 配偶者(2/3)、両親等の直系尊属(1/3)。
第3順位(子どもや親等の直系尊属がいない場合) 配偶者(3/4)、兄弟・姉妹(1/4を兄弟・姉妹の人数で割った分)。

トラブルを未然に防ぐ「遺言書」の作成

死は、いつ訪れるかわかりません。子どもが2人以上いる方は、資産の金額に関わらず、遺言を残すことをおすすめします。それは、以下のような理由によるものです。

法的な効力を発揮する 遺産相続が起きた際に、子どもや親族間で起こりうるトラブルを防ぐ大きな役割を果たす。
スムーズな相続を可能にする 遺言内容の納得の度合いに多少の違いがあったとしても「遺言だから」と、おさまるケースが多い。

借金問題

借金から解放されたいとお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。法のプロである弁護士が、次のような手段を使って解決に導きます。
また、弁護士に依頼した時点で債権者からの取り立てが止まります。

任意整理

利息制限法を活用します。債権者に交渉し、借金の減額や分割払いを実現します。

場合によっては、過払い金が発生して,既に支払ったお金が手元に戻るケースがあります。

民事再生

借金が返済困難であることを裁判所に認めてもらい,減額された借金を3年~5年程かけて分割で返済していく手続きをいいます。5分の1から10分の1まで減額されます(住宅ローンは除かれます)。

この手続きには「小規模民事再生」「給与所得者等再生」があります。

自己破産

自己破産に対し「人生の終わり」のような非常にマイナスの認識を多く持つ方もいらっしゃると思いますが,そうではありません。新しい人生を前向きに生きていただくため,借金で苦しんでいる方を救済するために国が作った制度です。

刑事事件

「執行猶予を付けてほしい」「一刻も早く身柄を解放されたい」等のご相談が神戸市の当事務所にて寄せられています。窃盗や傷害事件の加害者になってしまった場合の弁護もご依頼ください。
被害者との示談交渉や、逮捕・勾留における手続きなどをサポートします。

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