労働問題とは、使用者(雇用する側=企業等)と被用者(雇用される側=個人の従業員等)の間に生じる問題です。
神戸市にある当事務所では被用者、つまり従業員の方が抱える以下のような問題に対応します。
使用者である企業との交渉や、労働審判等の法的手続きまで、ぜひ弁護士におまかせください。
解雇
雇用主が従業員を解雇するには、正当な理由が必要です。
労働契約法16条では、「客観的に合理的な理由」があり「社会通念上相当である」場合でなければ、解雇は無効とされています。また、いわゆる契約社員など、期間の定めがある労働者の場合も、「やむをえない事由」がなければ期間途中に解雇をすることはできないと労働契約法17条に定められています。
解雇すると言われたら…
言われるがままに受け入れてはいけません。また、「退職届」を提出する必要もありません。
まずは、解雇の理由を知るために、雇い主である企業等に「解雇通知書」と「解雇理由証明書」を請求しましょう。
それから、当事務所にご相談ください。解雇理由証明書に記載されている解雇理由が事実に合致しているか、あるいは合致していても、解雇可能な理由なのかを検討します。
解雇が無効であると考えられる場合は、復職や解決金の支払いを求めるなど、適切な解決方法をアドバイスします。
パワハラとセクハラ
新聞やニュースなどでも、「パワハラ」という言葉を見掛けることが多くなりました。
パワハラ(パワーハラスメント)とは、上司が立場を悪用し、部下に嫌がらせを行うことです。
セクハラは、権力を使った性的ないやがらせを指します。
そもそも、労働者の皆さまが企業に勤めているのは労務の提供のためです。パワハラやセクハラが行われると、労務の提供に支障をきたすばかりでなく、職場の雰囲気にも悪影響を与えます。
その上で会社に対し、当該行為をやめさせるよう、申し入れをしていきます。
申し入れは、内容証明郵便の送付、社長との交渉などを経て、なお、改善がない場合は、労働審判手続きを利用するなどします。
パワハラやセクハラを受けたら…
パワハラは「業務指導の一環」、セクハラは「円滑なコミュニケーション」との線引きが難しいところもあり、その結果、被害が表に出にくいという側面があります。
そのため、パワハラやセクハラの被害に遭ってしまった場合は、証拠を確保しましょう。以下の方法を参考にしてください。
その上で、企業側に対して当該行為をやめるように申し入れを行います。
方法としては内容証明郵便の送付、経営者との交渉等を行い、改善が見られない場合は、労働審判手続きを利用します。
パワハラの具体例
- 「業務指導」の一環と称し、「お前はバカだからできない」「会社のお荷物だ」というような暴言や人格を非難するような発言。
- 些細なミスに対し、日常的に繰り返される長時間にわたる説教。
- ミスに対する、殴る、蹴るなどの身体的暴力。
- 職場で自分だけ無視される。
セクハラの具体例
- 露骨にホテルに誘われる。
- 身体のサイズや下着の色を聞かれる。
- 手を握る、「ご苦労様」などと言って肩を揉む、あるいは肩を揉まされるなど、身体的な接触。
- 恋人の有無や「まだ結婚しないのか」などと、しつこく聞かれる。
- 相手が望まないのにしつこく交際を迫られる。
未払い残業代
労働基準法における労働時間は原則、1日8時間、1週40時間までと定められています。これを超えて残業をさせる場合、使用者(企業等)は労働者に対し、残業代を支払わなければなりません。
しかし、サービス残業の強要や、未払い残業代がある事例は数多くあります。賃金や残業代の時効は2年と短いため、なるべくお早めにご相談ください。神戸市にある当事務所では残業代を請求するための資料収集の方法などをアドバイスいたします。
労災認定
使用者である企業側は、労働者を雇う場合、労災保険への加入が義務付けられています。そのため、労働者は業務上の事由による負傷・疾病などには、労災保険から保険給付を受けることができます。仕事中、あるいは通勤中にけがをしたり、病気にかかったりしたら、労災給付を受けたい旨を会社に申し出てください。
なお、労災の種類はさまざまで、使用者が労働者の安全や健康に対して配慮をしなかったことが原因で労働災害を発生させた場合、使用者に対して損害賠償を請求することもできます。
過去には、休業損害と治療費は出たが、慰謝料が出なかったというご相談に対し、神戸市にある当事務所が使用者側に交渉した結果、慰謝料をもらえるようになった事例もあります。